公 告

平成28年6月1日に成立した改正NPO法の特定非営利活動促進法第28条の2において、NPO法人においては貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが義務づけられています。
当法人では、当法人の定款の定めるところにより、本ページにて公告いたします。

 

貸借対照表